離婚について
離婚届
離婚届を提出される前に、離婚協議書・公正証書を作成しましょう。
離婚をお考えの方は、まずは弊所までご連絡下さい。
離婚届とは
離婚届とは、婚姻関係を将来に向かって解消するために届出るものです。
離婚には、協議離婚と裁判上の離婚とがあります。
離婚届の用紙
離婚届書は全国の市区町村の役所にあります。
届書の用紙はA3サイズに限られます(戸籍法施行規則第59条)
離婚届出の期間
【協議離婚】
届出た日が法律上の離婚日になります。特に期間はありません。
【裁判離婚(裁判所が関与して成立するもの)】
調停・和解の成立、請求の認諾または審判・判決の確定日から10日以内に届ける必要があります。
提出場所
①夫婦の本籍地
②夫又は妻の住民登録地
届出人(離婚届に署名及び押印する人)
【協議離婚】
夫及び妻
【裁判離婚】
申立人または訴えの提起者(審判・判決確定の日、請求の認諾日から10日以内に届出しない場合は、相手方からも届出ができます)
届出に必要となるもの
【協議離婚の場合】
・離婚届書(夫妻の署名押印、成人2名の証人の署名押印のあるもの)
・夫妻の戸籍謄本もしくは戸籍全部事項証明書
・窓口に来られる人の本人確認書類、印鑑(朱肉を使うタイプのもの)
【裁判離婚】
・離婚届書(届出人の署名押印のあるもの)
・夫妻の戸籍謄本もしくは戸籍全部事項証明書
・裁判所で発行される書類、印鑑(朱肉を使うタイプのもの)
なお、本籍地に届出をする場合は、戸籍謄本もしくは全部事項証明書は不要となります。
【裁判所で発行される書類】
・調停離婚・・・調停調書謄本
・審判離婚・・・審判書謄本と確定証明書
・和解離婚・・・和解調書謄本
・認諾離婚・・・認諾調書謄本
・判決離婚・・・判決書謄本と確定証明書
離婚後の氏
婚姻によって相手方の氏を称した人は、離婚により婚姻前の氏に戻ります。ただし、離婚の日から3ヶ月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届け(戸籍法77条の2の届)」をすることにより、婚姻中の氏を引き続き称することができます(婚氏続称)。この届出は、離婚届と同時にすることもできます。
離婚届の書き方
記入上の注意点
離婚届に記入する際は、黒のボールペンまたはインクペンを使用して、わかりやすく丁寧に記入してください。
&deco(,,18){鉛筆や消えるボールペンなどでは記入しないで下さい。
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日付
届出する日付を記入してください。
協議離婚の場合は、役所に提出した日が法律上の離婚日になります。
区役所名
提出先の区役所名を記入してください。
氏名
戸籍に記載されている氏名を正確に記入して下さい。
※旧姓ではありません。
ふりがなもお忘れなく記入してください。
生年月日
(記入例)
昭和○○年○月○日、平成○○年○月○日とお書き下さい。
住所
離婚届出時点で、住民登録している住所を記入してください。
※なお、離婚届だけでは、転出や世帯分離等はできません。
本籍
夫婦の本籍地と戸籍筆頭者の氏名を記入してください。
本籍記入の際は、戸籍謄本を見ながら、番地や号まで正確に記入して下さい。
父母の氏名と続き柄
【父母の氏名等】
夫婦の実父母をご記入下さい。父母が現在婚姻中の場合は、母の氏は書かないで名前だけ書いてください。父母がお亡くなりになっている場合でもご記入ください。
養父母がいる場合は、後述する届出の「その他」の欄に記入してください。
【続き柄】
続き柄の欄には、戸籍謄本に記載されてる通りに記入して下さい。
離婚の種別
裁判所が関与しない離婚は、協議離婚にチェック印を記入してください。
離婚届の証人は、協議離婚の場合にのみ証人2名が必要となります。
※弊所にご依頼いただくのは、協議離婚の場合のみということになります。
結婚前の氏にもどる者の本籍
離婚することで旧姓に戻る人(夫又は妻)の該当する欄にチェック印を入れて、旧姓に戻る人の本籍を記入します。
離婚後、「新しい戸籍をつくる」のか「もとの戸籍にもどる」のか否かの欄にもチェック印を入れます。
なお、離婚後も婚姻中の氏を引き続き称する場合には、この欄を空欄にしてください。この場合は、同時に別の届出書類(離婚の際に称していた氏を称する届)の提出が必要となります。それ以外の場合は、婚姻の際に氏が変わった方がもとの氏にもどりますので、上記を参考に記入下さい。
未成年の子の氏名
夫婦間に未成年のお子様がいる場合、まずは夫・妻のどちらが親権者になるかを決めてください。
そして未成年の子について、親権を行う子を氏名で記入してください。離婚届によって、お子さんの戸籍に変動はありません。離婚によって別の戸籍になった方の戸籍に移すためには、別途、入籍届を役所に提出する必要があります。
同居の期間
同居を始めてから別居した時の期間を記入してください。
別居する前の住所
夫婦がすでに別居している場合には、同居していたときの住所を記入します。別居していなければ空欄にしておいてください。
別居する前の世帯のおもな仕事と夫妻の職業
該当する1~6までにチェック印を記入してください。
夫婦の職業の欄には国勢調査のある年だけ、記入する必要があります。
その他
前記したように、夫婦の父母が養父母の場合、ここに記入します。
届出人の署名・押印
婚姻中の氏名で、必ず本人が自署してください。
なお、印鑑は朱肉を使うタイプのものでそれぞれ別の印を使用してください。認印でも特に問題ありません。
連絡先
平日午前8時半から午後5時に連絡の取れる電話番号を記入してください。
証人
証人には成年者2名の署名・押印が必要となります。
弊所では、この2名の証人となる業務をお取扱いしています。
※なお、前記いたしましたように、協議離婚の場合のみ2名の証人が必要となります。
離婚協議書・公正証書作成についての事例紹介
離婚を考えていらっしゃる方に少しアドバイスをします。
離婚される際は、親権者、面接交渉権など子どもについての問題や、慰謝料・養育費・財産分与などお金についての問題など多くの問題が発生します。
確かに、協議離婚の場合、離婚に合意し離婚届を提出すればそれで離婚は成立します。
(協議離婚の場合でも、子どもが未成年の場合は、親権者をどちらにするかは決めなければなりません)
しかし、実際はその後に問題になる事が多いのです。
例を挙げて説明すると、
例えば、離婚する際に、今後子どもの為に養育費として月3万円は支払うことを約束する。
という内容を口約束し、離婚に合意し離婚したとします。
その後、離婚し、初めの何年かは約束通り毎月3万円を支払ってくれていたけど、途中から徐々に遅れて、そのうち支払われないとします。
そのような時に、相手に対し、養育費を支払ってと請求しても支払わない場合は、最終的に裁判所に訴えることになります。
裁判所に訴える場合には、弁護士に依頼するなどすれば、費用が高く、また日数もかかります。
このような場合に対応するために、離婚する前に離婚協議書という書面を作成し、これを公正証書(一定の文言を付する必要あり)にすることで、途中で養育費が支払われなくなった場合に、直ちに支払ってもらえるように強制執行をすることができるのです。
以上のように、離婚を考えておられる方は口約束だけで離婚するのではなく、離婚する前にキチンとお互い話合い、親権者や面接交渉権、財産分与、慰謝料、養育費等についての離婚協議書を作成し、それを公正証書としておくことをオススメします。
当事務所では、現在、離婚協議書作成・離婚給付金公正証書作成についてのご相談が無料ですので、専門家である行政書士東淀川法務事務所までご相談ください。
※なお、紛争性のある場合には受任することは出来ませんので、あらかじめご了承お願い致します。まずは、お気軽にご相談下さい。
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